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相続
2026.10.15

亡くなった人に借金があるかわからないときの確認方法|相続前に調べるポイント

ご家族が亡くなり、相続手続きを始めようとしたとき、 「借金が残っていないか心配」「どこから借りていたのかわからない」「家はあるけれど、住宅ローンは残っている?」 と不安になることがあります。 相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。 そのため、遺産分割を進める前に、借金の有無を確認しておくことが重要です。 まず自宅にある書類や郵便物を確認する 最初に確認したいのは、亡くなった方の身の回りに残っている資料です。 例えば、 などです。 通帳を確認すると、毎月同じ金融機関へ返済している履歴が見つかる場合もあります。 銀行などの金融機関を確認する 亡くなった方が利用していた銀行がわかる場合は、借入れがなかったか確認します。 住宅ローン、カードローン、事業資金などが残っている可能性があります。 ただし、相続人からの照会には、戸籍など相続関係を確認する書類が必要になることがあります。 信用情報機関への情報開示も確認方法の一つ クレジットカードやローンなどの借入状況については、信用情報機関への情報開示によって確認できる場合があります。 代表的な信用情報機関には、 などがあります。 亡くなった方の情報を相続人が開示請求する場合は、それぞれの機関が定める必要書類や手続きを確認する必要があります。 なお、すべての借金が信用情報に登録されているわけではありません。 個人間の借入れや、一部の未払金などは別途確認が必要です。 不動産がある場合は抵当権も確認する 亡くなった方が不動産を所有していた場合は、登記事項証明書を確認してみましょう。 住宅ローンなどの担保として不動産に抵当権が設定されていることがあります。 ただし、登記簿に抵当権が残っているからといって、必ず現在も借金が残っているとは限りません。 すでにローンを完済していても、抵当権抹消登記をしていないケースもあります。 そのため、登記情報だけで判断せず、金融機関への確認も必要です。 住宅ローンには団体信用生命保険がある場合も 住宅ローンが残っていても、亡くなった方が団体信用生命保険に加入していた場合、死亡によってローン残高が返済されることがあります。 そのため、 「住宅ローンがある=そのまま相続人が全額返済する」 とは限りません。 住宅ローンを見つけた場合は、まず借入先へ確認しましょう。 借金以外の未払いにも注意 確認したいのは金融機関からの借金だけではありません。 例えば、 などが残っている場合もあります。 財産調査では、プラスの財産だけでなく、こうした支払い義務についても確認することが大切です。 借金が多い場合は相続放棄も検討 調査した結果、 「財産より借金の方が多い」 という場合には、相続放棄を検討する方法があります。 相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 そのため、 「借金があるか分からないから、とりあえず後回し」 にしてしまうのはおすすめできません。 早めに財産と債務の両方を確認しましょう。 借金があるかわからないときに確認する5つのポイント 整理すると、まず確認したいのは次の5つです。 相続では、財産全体を把握してから手続きを進めることが重要です。…

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相続
2026.10.14

相続手続きで必要な書類一覧|戸籍・住民票・印鑑証明などをわかりやすく解説

相続手続きを始めようとすると、 「何の書類が必要なの?」「戸籍はどこまで集めればいい?」「銀行や不動産では同じ書類を使える?」 と迷う方は少なくありません。 相続では、手続きの内容によって必要書類が異なります。 まずは、代表的な書類を一覧で確認しておきましょう。 相続手続きでよく使う主な書類 代表的なものは次のとおりです。 ただし、すべての相続で同じ書類が必要になるわけではありません。 相続人の人数や財産の種類、遺言書の有無などによって変わります。 1.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確定する必要があります。 そのため、亡くなった方について、原則として出生から死亡までつながる戸籍を確認します。 必要になることが多いのは、 などです。 結婚、転籍、戸籍制度の改製などにより、複数の市区町村から取り寄せる必要があるケースもあります。 2.住民票・住民票の除票 相続人の住所確認や、不動産の相続登記などで使われることがあります。 亡くなった方については、住民票の除票が必要になることもあります。 手続き先によって必要書類が違うため、取得前に確認しておくと無駄がありません。 3.印鑑証明書 遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。 銀行口座の解約や不動産手続きでも提出を求められることがあります。 金融機関によっては「発行から○か月以内」などの指定があるため、早く取りすぎない方がよい場合もあります。 4.遺産分割協議書 遺言書がなく、相続人全員で財産の分け方を決める場合に作成します。 誰が、 などを明確にします。 内容に不備があると、銀行や法務局などで手続きが進まないこともあるため注意が必要です。 5.固定資産評価証明書 相続財産に不動産がある場合に必要になることがあります。 固定資産評価証明書には、土地や建物の評価額が記載されています。 相続登記や税務手続きなどで使用します。 6.登記事項証明書 不動産の所有者や所在地、地番などを確認するために使います。 「どの不動産を相続するのか」を正確に把握するためにも重要な書類です。 7.残高証明書 銀行預金を相続する場合、亡くなった時点の預貯金残高を確認するために取得することがあります。 相続税申告や遺産分割のための財産確認にも使われます。 銀行ごとに取得方法や必要書類が異なるため、それぞれ確認が必要です。 手続きごとに必要書類は違います 例えば、 銀行口座の解約 など。 不動産の相続登記 など。 相続税申告 など。 このように、手続き先によって書類が少しずつ異なります。 書類は「何を取るか」だけでなく「どこで取るか」も大切 相続手続きでは、…

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相続
2026.10.13

相続した空き家は誰に相談する?売却・相続登記・税金の相談先を解説

相続した実家が空き家になったものの、 「売りたいけれど、まず誰に相談すればいい?」「名義変更がまだ終わっていない」「固定資産税や相続税が心配」「兄弟で話がまとまっていない」 と悩まれる方は少なくありません。 空き家の相続は、売却だけでなく、相続人の確認、遺産分割、相続登記、税金など、複数の手続きが関係します。 そのため、相談内容によって適切な専門家が異なるのが特徴です。 相続した空き家は誰に相談すればいい? まずは、悩み別に相談先を整理してみましょう。 悩み 主な相談先 空き家を売却したい 不動産会社 相続登記をしたい 司法書士 相続税・税金が心配 税理士 戸籍収集・遺産分割協議書など 行政書士等 相続人同士でもめている 弁護士 ただし、実際の相続では、これらが一つだけで終わるとは限りません。 空き家を売りたい場合 相続した空き家を売却したい場合は、不動産会社への相談が基本です。 ただし、亡くなった方の名義のままでは売却できないため、先に相続登記が必要になる場合があります。 そのため、 相続人確認→ 遺産分割→ 相続登記→ 売却 という順番になることがあります。 「すぐに不動産会社へ行けば終わる」とは限らない点に注意が必要です。 相続登記が終わっていない場合 相続した不動産の名義変更は、司法書士に相談するのが一般的です。 相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。 空き家を売却する場合でも、まず登記を整える必要があります。 相続税や固定資産税が心配な場合 相続税の申告が必要かどうか、空き家の評価額がどのくらいになるかなど、税金に関する相談は税理士が専門です。 また、空き家は住んでいなくても所有している限り、原則として固定資産税の負担が続きます。 長期間放置すると、 などの負担が積み重なることがあります。 遺産分割協議書や戸籍収集が必要な場合 誰が相続人なのかを確定するためには、戸籍の収集が必要になります。 また、相続人全員で空き家を誰が相続するか決める場合は、遺産分割協議書を作成します。 このような相続手続きの書類作成や整理については、行政書士等へ相談できる場合があります。 相続人同士でもめている場合 空き家を、 「売りたい」「残したい」「誰かが住みたい」 など、相続人同士で意見がまとまらないケースもあります。 紛争性がある場合は、弁護士への相談が必要になります。 空き家相続は、複数の専門家が必要になることがあります 空き家相続では、…

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相続
2026.10.07

相続手続きは何から始める?やることを順番・期限つきでわかりやすく解説

ご家族が亡くなった後、相続手続きを進めなければならないと分かっていても、 「何から始めればいいの?」「どの手続きを先にすればいい?」「期限があるものは?」 と戸惑う方は少なくありません。 相続手続きには、戸籍の収集、相続人の確認、財産の確認、遺産分割協議、銀行口座や不動産の名義変更など、複数の手続きがあります。 大切なのは、最初からすべてを同時に進めようとするのではなく、期限のあるものを確認しながら順番に整理することです。 まず最初に確認すること 相続が発生したら、まず次の3点を確認します。 特に、借金などのマイナスの財産がある場合は注意が必要です。 相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 そのため、「まず財産の内容を確認する」という作業は非常に重要です。 相続手続きの主な流れ 一般的には、次のような順番で進めていきます。 1.戸籍を集める 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集め、相続人を確定します。 相続手続きでは銀行や不動産など複数の手続きで戸籍が必要になるため、最初の重要な作業です。 2.相続人を確認する 戸籍をもとに、法律上の相続人が誰なのかを確認します。 兄弟姉妹や前婚の子どもなどが関係する場合は、戸籍収集が複雑になることもあります。 3.財産を確認する 預貯金、不動産、有価証券、保険などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も確認します。 財産の全体像が分からないまま遺産分割を進めることは避けた方がよいでしょう。 4.遺産分割について話し合う 遺言書がない場合などは、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。 内容が決まったら、通常は「遺産分割協議書」を作成します。 5.名義変更や解約手続きを行う 遺産分割の内容に沿って、 などを行います。 相続手続きには期限があります 相続手続きの中には、期限が決められているものがあります。 代表的なものは次のとおりです。 そのため、「後でまとめてやろう」と思っているうちに期限が近づいてしまうことがあります。 書類を集めるだけでも負担になることがあります 相続手続きでは、市区町村役場、法務局、金融機関など、複数の窓口で手続きが必要になる場合があります。 必要書類も、 など多岐にわたります。 「仕事をしながら何度も役所や銀行に行くのが難しい」という方も少なくありません。 何から手をつければいいか分からない場合は 相続手続きは、ご家庭の状況によって必要な手続きが異なります。 まずは、 「誰が相続人なのか」「どんな財産があるのか」「期限のある手続きは何か」 を整理するところから始めることが大切です。 一般社団法人 相続手続士業の会では、行政書士・司法書士・税理士などの士業が連携し、相続手続きをワンストップでサポートしています。 初回60分の無料相談もご用意しています。 相続手続きについて「何から始めればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。 相続手続きのご相談はこちらhttps://sozoku-expert.net/inheritance-support/ ※手続きの内容により、各専門家がそれぞれの資格・業務範囲に応じて対応します。紛争性のある案件等については弁護士への相談が必要となる場合があります。

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相続
2026.09.24

亡くなった親の土地が分からない!「所有不動産記録証明制度」とは?

相続が発生したとき、 「親が実家以外にも土地を持っていたかもしれない」「遠方に土地があると聞いたことはあるけれど、場所が分からない」「相続登記を忘れている不動産がないか心配」 といったケースがあります。 これまでは、土地や建物の登記記録が不動産ごとに作成されていたため、特定の人が全国のどこに不動産を所有しているのかをまとめて調べる仕組みがありませんでした。 そこで2026年2月2日から始まったのが、**「所有不動産記録証明制度」**です。 所有不動産記録証明制度とは? 所有不動産記録証明制度は、法務局に請求することで、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、一覧的に証明してもらえる制度です。 亡くなった方の相続人は、被相続人についてこの制度を利用できます。また、不動産の所有者本人が、自分名義の不動産を確認するために利用することもできます。 たとえば、 といった場合に役立ちます。 全国の法務局で請求できます 所有不動産記録証明書は、全国の法務局・地方法務局、支局・出張所で請求できます。 書面だけでなくオンラインでの請求にも対応しており、書面の場合は郵送による請求も可能です。相続人が請求する場合には、被相続人との相続関係を証明する戸籍謄本や法定相続情報一覧図などが必要になる場合があります。 2026年9月現在、1つの検索条件・1通当たりの手数料は、書面請求が1,600円、オンライン請求で郵送交付の場合は1,500円、窓口交付の場合は1,470円です。 注意したいのは「すべての不動産が必ず見つかるわけではない」こと 便利な制度ですが、注意点もあります。 検索対象となるのは、所有権の登記がされている不動産です。登記簿がコンピュータ化されていない不動産などは検索結果に出ない場合があります。 また、請求時に指定した氏名や住所などをもとに検索するため、現在の情報と登記簿に記載された過去の住所・氏名が異なっていると、該当する不動産が抽出されない可能性があります。 そのため、「証明書に載っていない=絶対に不動産が存在しない」とは限らない点には注意が必要です。 相続登記の「漏れ」を防ぐためにも活用できます 2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。 さらに、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産についても義務化の対象となっており、一定の場合は2027年3月31日までの対応が必要です。 しかし、そもそも亡くなった方が所有していた土地の存在を相続人が把握できていなければ、相続登記を進めることもできません。 所有不動産記録証明制度は、こうした相続不動産の見落としや登記漏れを防ぐためにも役立つ制度といえます。 「親の不動産が分からない」ときは、まず財産の整理から 相続手続きでは、不動産だけでなく、戸籍の収集、相続人の確認、預貯金などの財産調査、遺産分割、相続登記など、さまざまな手続きが必要になります。 「親がどんな不動産を持っていたか分からない」「相続登記が済んでいるのか分からない」「何から調べればいいのか分からない」 という場合は、早めに状況を整理することが大切です。 一般社団法人 相続手続士業の会では、相続手続きの状況に応じて、行政書士・司法書士・税理士などの専門家と連携しながらサポートしています。 初回60分無料相談を受付中です。 相続手続きについて詳しくはこちらhttps://sozoku-expert.net/inheritance-support/

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相続空き家
2026.09.07

売れない相続土地、国に返せる?5,800件超が申請した相続土地国庫帰属制度

「土地を相続したけれど、使う予定がない」 「売却しようとしても買い手が見つからない」 「固定資産税や草刈りなどの管理が負担になっている」 相続した土地について、このような悩みを抱える方は少なくありません。 そんなとき、選択肢の一つになるのが「相続土地国庫帰属制度」です。 一定の要件を満たした土地について、国の審査を受け、承認されれば国庫に帰属させることができます。 申請件数は5,800件を突破 法務省が公表している2026年7月31日時点の統計では、 申請件数:5,863件国庫帰属件数:3,008件 となっています。 制度が始まった当初はあまり馴染みのない制度でしたが、現在では実際に3,000件を超える土地が国庫に帰属しています。 さらに、国庫に帰属した土地の中には宅地も1,115件含まれています。 そのため、「山林や農地を国に引き取ってもらうための制度」と考えるのではなく、相続した宅地などについても条件次第では検討できる制度といえます。 相続土地国庫帰属制度とは? 相続土地国庫帰属制度は、相続などによって土地の所有権を取得した方が、一定の要件を満たした場合に土地を国庫に帰属させることができる制度です。 土地を相続すると、利用する予定がなくても管理責任や固定資産税などの負担が続くことがあります。 特に、 ・遠方にある土地・利用する予定のない土地・売却が難しい土地・管理に手間がかかる土地 などを相続すると、「どう処分すればいいのか分からない」という問題が起こりやすくなります。 こうした場合の選択肢の一つとして設けられた制度です。 どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません 重要なのは、相続した土地なら何でも国庫に帰属できるわけではないという点です。 例えば、建物がある土地は、そのままでは申請することができません。 また、 ・担保権などが設定されている・境界や所有権について争いがある・通常の管理に過大な費用や労力が必要になる など、土地の状況によっては制度を利用できない場合があります。 申請時には審査手数料が必要となり、承認された場合には、原則として一定の負担金を納付する必要もあります。 そのため、「不要な土地を無料で国に返せる制度」というわけではありません。 「売れない=相続放棄」ではありません 相続した土地を手放したい場合、国庫帰属制度だけを検討するのではなく、複数の方法を比較することが大切です。 例えば、 ① 売却する買い手が見つかれば、土地を手放すだけでなく現金化できます。 ② 寄付・譲渡を検討する自治体や法人、隣接地の所有者などが引き取ってくれる可能性があります。 ③ 相続土地国庫帰属制度を検討する一定の要件を満たせば、国庫に帰属させることができます。 ④ 相続放棄を検討する相続開始を知ってから原則3か月以内であれば選択肢になる場合があります。ただし、土地だけを選んで放棄することはできません。 このように、それぞれ仕組みが大きく異なります。 「土地がいらないから相続放棄」とすぐに判断するのではなく、預貯金など他の相続財産も含めて検討することが重要です。 相続した土地は「出口」まで考えることが大切 土地を相続するときは、 「誰が相続するか」 だけではなく、 「相続した後、その土地をどうするのか」 まで考えておくことが大切です。 特に、将来利用する予定のない土地の場合、何年もそのまま所有すると、固定資産税や草刈り、建物があれば維持管理などの負担が続く可能性があります。 相続の段階から、 売却できるのか活用できるのか譲渡できるのか国庫帰属制度を利用できるのか…

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相続空き家
2026.09.03

2026年から不動産の住所変更登記も義務化|相続した実家で注意すること

「相続登記を済ませたから、実家の登記についてはもう安心」 そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、2026年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合の「住所等変更登記」が義務化されました。 相続した不動産についても関係する可能性があるため、注意が必要です。 住所・氏名変更登記とは? 不動産の所有者は、登記簿に住所や氏名が記録されています。 引っ越しによって住所が変わったり、結婚などによって氏名が変わったりしても、登記簿の情報が自動的に変更されるとは限りません。 2026年4月1日からは、住所や氏名に変更があった場合、原則として変更した日から2年以内に変更登記を申請することが義務となりました。 正当な理由なく義務に違反した場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。 相続した実家でも注意が必要です 例えば、次のようなケースが考えられます。 ・実家を相続して相続登記をした後に転居した・結婚や離婚などによって氏名が変わった・相続した不動産を長期間所有している・登記簿に記載されている住所が現在の住所と違っている 特に相続した実家をすぐに売却せず、しばらく保有する場合は注意が必要です。 「相続登記をしたから不動産の登記手続きはすべて終了」と考えず、その後の住所や氏名の変更についても確認しておきましょう。 2026年4月より前の変更も確認を 今回の義務化では、2026年4月1日以降に住所や氏名が変わった場合だけを確認すればよいわけではありません。 2026年4月1日より前に住所や氏名が変更され、変更登記をしていない場合も義務化の対象になります。 この場合は、原則として2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。 以前から不動産を所有している方も、一度登記内容を確認しておくことをおすすめします。 相続不動産は「取得した後」も重要です 相続した実家や土地については、 「名義変更をする」 だけで終わりではありません。 その後、 「そのまま所有するのか」「売却するのか」「賃貸や活用を検討するのか」「解体するのか」 などを考える必要があります。 長期間そのままにしていると、登記だけでなく、建物の管理や固定資産税、空き家対策など別の問題が発生することもあります。 相続した不動産については、相続手続きとあわせて**「その後どうするか」まで早めに整理すること**が大切です。 相続した実家についてお困りではありませんか? 相続手続士業の会では、相続に関するさまざまなお悩みについてご相談を承っています。 「何から手をつければいいか分からない」「相続した実家をどうすればいいか迷っている」「必要な手続きを整理したい」 といった段階でも構いません。 相続手続きや相続した不動産について不安がある方は、お早めに専門家へご相談ください。 初回60分無料相談を実施しています。

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相続
2026.08.25

「相続放棄するか迷っている」期限まで残り1ヶ月

今回ご相談いただいたのは、 「相続放棄をした方がいいのか判断できない」 というケースでした。 ご相談いただいた時点で、判断期限まで残された時間は約1ヶ月。 相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 そのため、「もう少し考えてから」と迷っているうちに、期限が迫ってしまうことがあります。 相続放棄は「借金があるか」だけでは判断できません 相続放棄を検討するとき、まず気になるのは亡くなった方に借金があるかどうかでしょう。 しかし、確認すべきなのは借金だけではありません。 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金、未払金などのマイナスの財産をできる限り確認し、全体を整理したうえで判断することが大切です。 また、相続放棄をすると、原則としてプラスの財産についても相続できなくなります。 「借金がありそうだから、とりあえず放棄する」といった判断ではなく、まず状況を整理する必要があります。 残り1ヶ月。優先順位を決めて状況を整理 今回のケースでは、期限が迫っていたため、まず現在分かっている財産や債務、相続関係などを整理。 「何を確認する必要があるのか」「いつまでに判断する必要があるのか」「どのような対応が考えられるのか」 を一つずつ明確にしていきました。 その結果、期限内に必要な対応を完了することができました。 相続放棄は「時間との勝負」になることも 相続が発生した直後は、葬儀や各種手続きなど、やらなければならないことが数多くあります。 その中で財産や借金について調べ、相続放棄するかどうかを判断するのは簡単ではありません。 しかし、 「まだ3ヶ月あるから大丈夫」 と思っていると、あっという間に時間が過ぎてしまうことがあります。 特に、 ・借金があるかもしれない・亡くなった方の財産状況が分からない・相続放棄すべきか判断できない・期限が迫っている といった場合は、できるだけ早く状況整理を始めることが重要です。 迷っている段階でもご相談ください 「相続放棄すると決めてから相談しよう」と考える必要はありません。 放棄するかどうか迷っている段階だからこそ、早めに状況を整理することが大切です。 相続手続士業の会では、相続の状況を整理し、必要に応じて適切な専門家と連携しながら手続きをサポートしています。 「期限まであと少ししかない」「相続放棄した方がいいのか分からない」 という場合も、まずはお気軽にご相談ください。

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相続
2026.08.21

遺言書がない相続はどうする?

「遺言書が見つからないのですが、相続は大丈夫でしょうか?」 今回ご相談いただいたご家族は、相続人が4名いらっしゃいました。 遺言書がなかったため、 「誰が何を相続するのか」「4人で話し合いがまとまるのか」「手続きをどう進めればよいのか」 と、不安を感じていらっしゃいました。 遺言書がなくても相続手続きはできます 遺言書がない場合、原則として相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを決めていくことになります。これが「遺産分割協議」です。 相続人が複数いる場合には、それぞれの希望や考え方が異なることもあります。 そのため、いきなり「誰が何をもらうか」という話を始めるのではなく、まずは、 を整理することが大切です。 相続人4名の協議をサポート 今回のケースでは、相続関係や財産、必要な手続きを整理したうえで、遺産分割協議を進めるためのサポートを行いました。 「何を決めなければならないのか」が明確になることで、ご家族も落ち着いて話し合いを進めることができ、最終的には円満に遺産分割を進めることができました。 手続きを終えた後には、事前に準備し、情報を整理しておくことの重要性を実感されていました。 「まだ元気だから」ではなく、元気なうちに準備を 相続対策というと、「遺言書を書くこと」だけをイメージされる方も少なくありません。 しかし、大切なのはそれだけではありません。 財産の内容や保管場所、家族関係、希望などを元気なうちに整理しておくだけでも、将来ご家族が相続手続きをするときの負担を軽減できる可能性があります。 「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続が発生してから初めて確認しなければならないことは意外と多いものです。 相続が発生してから慌てるのではなく、元気なうちに一度整理しておく。 それも大切な相続対策のひとつです。 遺言書がなくても、まずはご相談ください 「遺言書がない」「相続人が多く、話し合いが不安」「何から手をつければよいかわからない」 そのような場合も、まずは現在の状況を整理するところから始められます。 相続手続士業の会では、相続に関するさまざまな手続きを専門家が連携してサポートしています。 相続について不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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相続の相談

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空き家リスク対策

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