「相続登記を済ませたから、実家の登記についてはもう安心」
そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、2026年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合の「住所等変更登記」が義務化されました。
相続した不動産についても関係する可能性があるため、注意が必要です。
住所・氏名変更登記とは?
不動産の所有者は、登記簿に住所や氏名が記録されています。
引っ越しによって住所が変わったり、結婚などによって氏名が変わったりしても、登記簿の情報が自動的に変更されるとは限りません。
2026年4月1日からは、住所や氏名に変更があった場合、原則として変更した日から2年以内に変更登記を申請することが義務となりました。
正当な理由なく義務に違反した場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続した実家でも注意が必要です
例えば、次のようなケースが考えられます。
・実家を相続して相続登記をした後に転居した
・結婚や離婚などによって氏名が変わった
・相続した不動産を長期間所有している
・登記簿に記載されている住所が現在の住所と違っている
特に相続した実家をすぐに売却せず、しばらく保有する場合は注意が必要です。
「相続登記をしたから不動産の登記手続きはすべて終了」と考えず、その後の住所や氏名の変更についても確認しておきましょう。
2026年4月より前の変更も確認を
今回の義務化では、2026年4月1日以降に住所や氏名が変わった場合だけを確認すればよいわけではありません。
2026年4月1日より前に住所や氏名が変更され、変更登記をしていない場合も義務化の対象になります。
この場合は、原則として2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
以前から不動産を所有している方も、一度登記内容を確認しておくことをおすすめします。
相続不動産は「取得した後」も重要です
相続した実家や土地については、
「名義変更をする」
だけで終わりではありません。
その後、
「そのまま所有するのか」
「売却するのか」
「賃貸や活用を検討するのか」
「解体するのか」
などを考える必要があります。
長期間そのままにしていると、登記だけでなく、建物の管理や固定資産税、空き家対策など別の問題が発生することもあります。
相続した不動産については、相続手続きとあわせて**「その後どうするか」まで早めに整理すること**が大切です。
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