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はじめての相続手続ガイド

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相続が発生したときに必要となる手続きを、 初めての方にもわかりやすく24ページにまとめました。

  • 相続手続チェックリスト
  • 相続手続期限一覧
  • 銀行・証券・不動産の手続き
  • 遺族年金・税金・公共サービスの手続き
  • 専門家に依頼できる業務一覧

24ページ・オールカラー・初めての方にもわかりやすい

最新のコラム

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イベント
2026.06.19

『みんなの相続対策会議』出版のお知らせ ~家族が幸せになる相続を考えるために~

「相続」は亡くなった後の話ではありません 「相続」と聞くと、多くの方は「財産の分け方」や「相続税」を思い浮かべるかもしれません。 しかし、実際の相続現場では、お金の問題だけではなく、 ・家族間のコミュニケーション不足・介護負担の偏り・認知症による判断能力の低下・空き家や農地の管理問題・兄弟姉妹間の感情的な対立 など、さまざまな問題が発生しています。 相続は、単なる財産承継ではなく、「家族の未来をどうつないでいくか」を考える機会でもあります。 『みんなの相続対策会議』を出版しました このたび、相続現場で数多くの相談に携わってきた経験をもとに、Kindle電子書籍『みんなの相続対策会議』を出版いたしました。 本書では、 ・なぜ相続で家族が揉めるのか・本当に必要な相続対策とは何か・遺言書や家族信託の活用方法・認知症時代に求められる備え・空き家、農地、山林など現代特有の課題・実際の相続トラブル事例 について、できるだけ専門用語を使わず、分かりやすく解説しています。 相続対策は「節税」だけではない 相続対策というと、「相続税を減らすこと」と考えられがちです。 もちろん税務対策は重要ですが、それ以上に大切なのは、 家族が安心して暮らし続けられる環境を整えること ではないでしょうか。 遺言書を作成する。 家族で話し合う時間を持つ。 認知症への備えを考える。 空き家問題を先送りしない。 こうした小さな準備の積み重ねが、将来の大きなトラブルを防ぐことにつながります。 相続は「これからどう生きるか」を考えるきっかけ 相続は、亡くなった後に始まるものではありません。 今を生きる私たちが、 ・家族に迷惑をかけたくない・子どもや孫へ想いを残したい・相続で争ってほしくない・安心して老後を迎えたい と考えた瞬間から始まっています。 本書が、ご家族で相続について話し合うきっかけとなれば幸いです。 相続は、「財産を残すこと」だけではなく、 『家族が幸せに生き続けるための準備』 なのかもしれません。 This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register…

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相続
2026.10.15

亡くなった人に借金があるかわからないときの確認方法|相続前に調べるポイント

ご家族が亡くなり、相続手続きを始めようとしたとき、 「借金が残っていないか心配」「どこから借りていたのかわからない」「家はあるけれど、住宅ローンは残っている?」 と不安になることがあります。 相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。 そのため、遺産分割を進める前に、借金の有無を確認しておくことが重要です。 まず自宅にある書類や郵便物を確認する 最初に確認したいのは、亡くなった方の身の回りに残っている資料です。 例えば、 などです。 通帳を確認すると、毎月同じ金融機関へ返済している履歴が見つかる場合もあります。 銀行などの金融機関を確認する 亡くなった方が利用していた銀行がわかる場合は、借入れがなかったか確認します。 住宅ローン、カードローン、事業資金などが残っている可能性があります。 ただし、相続人からの照会には、戸籍など相続関係を確認する書類が必要になることがあります。 信用情報機関への情報開示も確認方法の一つ クレジットカードやローンなどの借入状況については、信用情報機関への情報開示によって確認できる場合があります。 代表的な信用情報機関には、 などがあります。 亡くなった方の情報を相続人が開示請求する場合は、それぞれの機関が定める必要書類や手続きを確認する必要があります。 なお、すべての借金が信用情報に登録されているわけではありません。 個人間の借入れや、一部の未払金などは別途確認が必要です。 不動産がある場合は抵当権も確認する 亡くなった方が不動産を所有していた場合は、登記事項証明書を確認してみましょう。 住宅ローンなどの担保として不動産に抵当権が設定されていることがあります。 ただし、登記簿に抵当権が残っているからといって、必ず現在も借金が残っているとは限りません。 すでにローンを完済していても、抵当権抹消登記をしていないケースもあります。 そのため、登記情報だけで判断せず、金融機関への確認も必要です。 住宅ローンには団体信用生命保険がある場合も 住宅ローンが残っていても、亡くなった方が団体信用生命保険に加入していた場合、死亡によってローン残高が返済されることがあります。 そのため、 「住宅ローンがある=そのまま相続人が全額返済する」 とは限りません。 住宅ローンを見つけた場合は、まず借入先へ確認しましょう。 借金以外の未払いにも注意 確認したいのは金融機関からの借金だけではありません。 例えば、 などが残っている場合もあります。 財産調査では、プラスの財産だけでなく、こうした支払い義務についても確認することが大切です。 借金が多い場合は相続放棄も検討 調査した結果、 「財産より借金の方が多い」 という場合には、相続放棄を検討する方法があります。 相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 そのため、 「借金があるか分からないから、とりあえず後回し」 にしてしまうのはおすすめできません。 早めに財産と債務の両方を確認しましょう。 借金があるかわからないときに確認する5つのポイント 整理すると、まず確認したいのは次の5つです。 相続では、財産全体を把握してから手続きを進めることが重要です。…

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相続
2026.10.14

相続手続きで必要な書類一覧|戸籍・住民票・印鑑証明などをわかりやすく解説

相続手続きを始めようとすると、 「何の書類が必要なの?」「戸籍はどこまで集めればいい?」「銀行や不動産では同じ書類を使える?」 と迷う方は少なくありません。 相続では、手続きの内容によって必要書類が異なります。 まずは、代表的な書類を一覧で確認しておきましょう。 相続手続きでよく使う主な書類 代表的なものは次のとおりです。 ただし、すべての相続で同じ書類が必要になるわけではありません。 相続人の人数や財産の種類、遺言書の有無などによって変わります。 1.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確定する必要があります。 そのため、亡くなった方について、原則として出生から死亡までつながる戸籍を確認します。 必要になることが多いのは、 などです。 結婚、転籍、戸籍制度の改製などにより、複数の市区町村から取り寄せる必要があるケースもあります。 2.住民票・住民票の除票 相続人の住所確認や、不動産の相続登記などで使われることがあります。 亡くなった方については、住民票の除票が必要になることもあります。 手続き先によって必要書類が違うため、取得前に確認しておくと無駄がありません。 3.印鑑証明書 遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。 銀行口座の解約や不動産手続きでも提出を求められることがあります。 金融機関によっては「発行から○か月以内」などの指定があるため、早く取りすぎない方がよい場合もあります。 4.遺産分割協議書 遺言書がなく、相続人全員で財産の分け方を決める場合に作成します。 誰が、 などを明確にします。 内容に不備があると、銀行や法務局などで手続きが進まないこともあるため注意が必要です。 5.固定資産評価証明書 相続財産に不動産がある場合に必要になることがあります。 固定資産評価証明書には、土地や建物の評価額が記載されています。 相続登記や税務手続きなどで使用します。 6.登記事項証明書 不動産の所有者や所在地、地番などを確認するために使います。 「どの不動産を相続するのか」を正確に把握するためにも重要な書類です。 7.残高証明書 銀行預金を相続する場合、亡くなった時点の預貯金残高を確認するために取得することがあります。 相続税申告や遺産分割のための財産確認にも使われます。 銀行ごとに取得方法や必要書類が異なるため、それぞれ確認が必要です。 手続きごとに必要書類は違います 例えば、 銀行口座の解約 など。 不動産の相続登記 など。 相続税申告 など。 このように、手続き先によって書類が少しずつ異なります。 書類は「何を取るか」だけでなく「どこで取るか」も大切 相続手続きでは、…

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相続
2026.10.13

相続した空き家は誰に相談する?売却・相続登記・税金の相談先を解説

相続した実家が空き家になったものの、 「売りたいけれど、まず誰に相談すればいい?」「名義変更がまだ終わっていない」「固定資産税や相続税が心配」「兄弟で話がまとまっていない」 と悩まれる方は少なくありません。 空き家の相続は、売却だけでなく、相続人の確認、遺産分割、相続登記、税金など、複数の手続きが関係します。 そのため、相談内容によって適切な専門家が異なるのが特徴です。 相続した空き家は誰に相談すればいい? まずは、悩み別に相談先を整理してみましょう。 悩み 主な相談先 空き家を売却したい 不動産会社 相続登記をしたい 司法書士 相続税・税金が心配 税理士 戸籍収集・遺産分割協議書など 行政書士等 相続人同士でもめている 弁護士 ただし、実際の相続では、これらが一つだけで終わるとは限りません。 空き家を売りたい場合 相続した空き家を売却したい場合は、不動産会社への相談が基本です。 ただし、亡くなった方の名義のままでは売却できないため、先に相続登記が必要になる場合があります。 そのため、 相続人確認→ 遺産分割→ 相続登記→ 売却 という順番になることがあります。 「すぐに不動産会社へ行けば終わる」とは限らない点に注意が必要です。 相続登記が終わっていない場合 相続した不動産の名義変更は、司法書士に相談するのが一般的です。 相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。 空き家を売却する場合でも、まず登記を整える必要があります。 相続税や固定資産税が心配な場合 相続税の申告が必要かどうか、空き家の評価額がどのくらいになるかなど、税金に関する相談は税理士が専門です。 また、空き家は住んでいなくても所有している限り、原則として固定資産税の負担が続きます。 長期間放置すると、 などの負担が積み重なることがあります。 遺産分割協議書や戸籍収集が必要な場合 誰が相続人なのかを確定するためには、戸籍の収集が必要になります。 また、相続人全員で空き家を誰が相続するか決める場合は、遺産分割協議書を作成します。 このような相続手続きの書類作成や整理については、行政書士等へ相談できる場合があります。 相続人同士でもめている場合 空き家を、 「売りたい」「残したい」「誰かが住みたい」 など、相続人同士で意見がまとまらないケースもあります。 紛争性がある場合は、弁護士への相談が必要になります。 空き家相続は、複数の専門家が必要になることがあります 空き家相続では、…

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相続
2026.10.07

相続手続きは何から始める?やることを順番・期限つきでわかりやすく解説

ご家族が亡くなった後、相続手続きを進めなければならないと分かっていても、 「何から始めればいいの?」「どの手続きを先にすればいい?」「期限があるものは?」 と戸惑う方は少なくありません。 相続手続きには、戸籍の収集、相続人の確認、財産の確認、遺産分割協議、銀行口座や不動産の名義変更など、複数の手続きがあります。 大切なのは、最初からすべてを同時に進めようとするのではなく、期限のあるものを確認しながら順番に整理することです。 まず最初に確認すること 相続が発生したら、まず次の3点を確認します。 特に、借金などのマイナスの財産がある場合は注意が必要です。 相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 そのため、「まず財産の内容を確認する」という作業は非常に重要です。 相続手続きの主な流れ 一般的には、次のような順番で進めていきます。 1.戸籍を集める 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集め、相続人を確定します。 相続手続きでは銀行や不動産など複数の手続きで戸籍が必要になるため、最初の重要な作業です。 2.相続人を確認する 戸籍をもとに、法律上の相続人が誰なのかを確認します。 兄弟姉妹や前婚の子どもなどが関係する場合は、戸籍収集が複雑になることもあります。 3.財産を確認する 預貯金、不動産、有価証券、保険などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も確認します。 財産の全体像が分からないまま遺産分割を進めることは避けた方がよいでしょう。 4.遺産分割について話し合う 遺言書がない場合などは、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。 内容が決まったら、通常は「遺産分割協議書」を作成します。 5.名義変更や解約手続きを行う 遺産分割の内容に沿って、 などを行います。 相続手続きには期限があります 相続手続きの中には、期限が決められているものがあります。 代表的なものは次のとおりです。 そのため、「後でまとめてやろう」と思っているうちに期限が近づいてしまうことがあります。 書類を集めるだけでも負担になることがあります 相続手続きでは、市区町村役場、法務局、金融機関など、複数の窓口で手続きが必要になる場合があります。 必要書類も、 など多岐にわたります。 「仕事をしながら何度も役所や銀行に行くのが難しい」という方も少なくありません。 何から手をつければいいか分からない場合は 相続手続きは、ご家庭の状況によって必要な手続きが異なります。 まずは、 「誰が相続人なのか」「どんな財産があるのか」「期限のある手続きは何か」 を整理するところから始めることが大切です。 一般社団法人 相続手続士業の会では、行政書士・司法書士・税理士などの士業が連携し、相続手続きをワンストップでサポートしています。 初回60分の無料相談もご用意しています。 相続手続きについて「何から始めればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。 相続手続きのご相談はこちらhttps://sozoku-expert.net/inheritance-support/ ※手続きの内容により、各専門家がそれぞれの資格・業務範囲に応じて対応します。紛争性のある案件等については弁護士への相談が必要となる場合があります。 This content is…

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空き家
2026.10.05

東京都「東京空き家マップ」運用開始|相続した実家は“売る・壊す”だけではない?

東京都住宅政策本部は、2026年10月2日、「東京空き家マップ」の運用開始を公表しました。住宅政策情報メディア 東京都では、空き家の有効活用を進めるため、既存の空き家バンクの情報を活用し、都全域をカバーする空き家マップの整備を進めてきました。住宅政策情報メディア 相続によって実家を引き継いだものの、 「住む予定がない」「売った方がいいのだろうか」「解体すると費用がかかる」「しばらく残しておくべき?」 と悩んでいる方も少なくありません。 今回の「東京空き家マップ」のように、空き家に関する情報や活用の選択肢が見えるようになることで、空き家をすぐに処分するのではなく、まず活用方法を比較するという考え方が、今後さらに重要になってきます。 相続した実家には、さまざまな選択肢があります 相続した実家をどうするか考える場合、大きく分けると次のような選択肢があります。 ① 売却する今後利用する予定がなければ、売却して資産を現金化する方法があります。 ② 賃貸する立地や建物の状態によっては、賃貸物件として活用し、家賃収入を得る方法も考えられます。 ③ 地域で活用する地域の交流拠点や事業など、住宅以外の用途で活用できるケースもあります。 ④ 解体する建物の老朽化が進んでいる場合などには、建物を解体して土地として売却・活用する方法があります。 ⑤ 相続土地国庫帰属制度を検討する一定の要件を満たす土地については、国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。 ⑥ 保有する将来自分や家族が利用する可能性があれば、すぐに処分せず保有することも選択肢です。 「とりあえず売却」の前に確認したいこと 特に東京都内の空き家であれば、売却や解体を決める前に、自治体や東京都で利用できる相談制度・活用支援などがないか確認することも大切です。 空き家の所在地や建物の状態、相続人の人数、今後の利用予定などによって、適した選択肢は変わります。 また、相続した不動産の場合には、不動産をどうするかという問題だけではなく、 相続人の確認 → 遺産の確認 → 遺産分割 → 相続登記 → 売却・活用 など、相続手続きそのものを進めなければならないケースがあります。 そのため、空き家になった実家については、「売るか、残すか」だけを考えるのではなく、相続手続きと一緒に今後の方向性を整理することが重要です。 相続した実家、どうすればいいか分からないときは 「売却した方がいい?」「賃貸にできる?」「解体した方がいい?」「国庫帰属は利用できる?」「まだ決められないので保有しておきたい」 最初から答えが決まっていなくても問題ありません。 相続手続士業の会では、相続手続きの状況を確認しながら、売却・賃貸・活用・解体・国庫帰属・保有など、今後の選択肢を整理するところからご相談いただけます。 相続した実家をそのままにせず、まずは「どんな選択肢があるのか」を知るところから始めてみてはいかがでしょうか。 初回60分無料相談を実施しています。 This content is restricted to site members. If you…

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空き家
2026.09.29

空き家を解体すると固定資産税が上がる?

相続した実家が空き家になり、 「建物も古くなってきたので解体したい」 と思っていても、 「家を壊すと固定資産税が高くなると聞いた」 という理由で、解体をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 実際、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、一定の要件を満たすことで土地の固定資産税・都市計画税の負担が軽減されています。 たとえば小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額は価格の6分の1、都市計画税は3分の1となります。 そのため、住宅を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、翌年度から土地の税負担が増える場合があります。 これが、空き家の解体をためらう理由の一つになっています。 千葉市で「解体後の税負担」を軽くする新制度がスタート そこで千葉市では、2026年8月1日から 「空家を除却した土地に係る固定資産税等の減免制度」 を開始しました。 一定の条件を満たす空き家を解体した場合、住宅用地特例が外れることによって翌年に増える土地の固定資産税・都市計画税の増加相当額を減免する制度です。千葉市 千葉市は、空き家を解体した後の税負担への不安を軽くすることで、老朽化した空き家の解体や土地の利活用・流通を後押しすることを目的としています。千葉市 どんな空き家が対象になる? すべての空き家が自動的に減免されるわけではありません。 千葉市の制度では、基本的に1年以上空き家となっている住宅を除却した土地が対象です。 一方で、法人所有の土地、解体後に貸駐車場など営利目的で使用する土地、空家法に基づく勧告を受けていた空き家など、対象外となるケースもあります。千葉市 また、2026年8月1日の条例施行より前に解体された空き家は対象外です。 解体してから「この制度を使いたかった」と気づくのではなく、解体を決める前に対象になるか確認しておくことが重要です。 減免されるのは「1年度分」 もう一つ注意したいポイントがあります。 今回の制度は、固定資産税がずっと安くなる制度ではありません。 減免されるのは、 空き家を解体した翌年に課税される1年度分 です。 住宅用地特例が外れたことで増える固定資産税・都市計画税の増加相当額が減免されます。千葉市 制度自体も時限的なもので、2026年8月1日から2031年1月1日までに行われる対象となる除却に適用されます。千葉市 相続した空き家は「売る・残す」だけでなく「解体」も含めて検討を 相続した実家について、 「誰も住まないけれど、どうしたらいいか分からない」 というご相談は少なくありません。 選択肢としては、 などがあります。 ただし、どの方法が適しているかは、建物の状態、立地、相続人の意向、解体費用、税金などによって変わります。 特にこれからは、「解体費用はいくらか」だけでなく、「解体後の固定資産税に対する自治体の支援制度があるか」まで確認することが重要になりそうです。 自治体によって制度は異なるため、所在地を確認してから調べる必要があります。 千葉市では空き家相談の支援体制も拡大 千葉市では税金の減免制度だけでなく、2026年3月に11団体を「空家等管理活用支援法人」に指定しています。 空き家の管理・活用・売却・相続などについて相談を受け、必要に応じて関係する専門家と連携しながら、課題解決まで伴走する仕組みです。千葉市 空き家対策は、「解体するかどうか」だけで完結するものではありません。 相続手続き、名義変更、売却、活用、解体などを一体として考えることが大切です。 相続した空き家をどうするか決まっていなくてもご相談ください 「実家を解体した方がいい?」「売却した方がいい?」「固定資産税が上がるのが心配」「相続登記もまだ終わっていない」 という段階でも構いません。 一般社団法人 相続手続士業の会では、相続した不動産を含め、現在の状況を整理し、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら手続きをサポートしています。 初回60分無料相談受付中です。 This…

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私たち「一般社団法人相続手続士業の会」は、
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