「遺言書が見つからないのですが、相続は大丈夫でしょうか?」
今回ご相談いただいたご家族は、相続人が4名いらっしゃいました。
遺言書がなかったため、
「誰が何を相続するのか」
「4人で話し合いがまとまるのか」
「手続きをどう進めればよいのか」
と、不安を感じていらっしゃいました。
遺言書がなくても相続手続きはできます
遺言書がない場合、原則として相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを決めていくことになります。これが「遺産分割協議」です。
相続人が複数いる場合には、それぞれの希望や考え方が異なることもあります。
そのため、いきなり「誰が何をもらうか」という話を始めるのではなく、まずは、
- 相続人は誰なのか
- どのような相続財産があるのか
- 必要な手続きは何か
- どのような順番で進めるのか
を整理することが大切です。
相続人4名の協議をサポート
今回のケースでは、相続関係や財産、必要な手続きを整理したうえで、遺産分割協議を進めるためのサポートを行いました。
「何を決めなければならないのか」が明確になることで、ご家族も落ち着いて話し合いを進めることができ、最終的には円満に遺産分割を進めることができました。
手続きを終えた後には、事前に準備し、情報を整理しておくことの重要性を実感されていました。
「まだ元気だから」ではなく、元気なうちに準備を
相続対策というと、「遺言書を書くこと」だけをイメージされる方も少なくありません。
しかし、大切なのはそれだけではありません。
財産の内容や保管場所、家族関係、希望などを元気なうちに整理しておくだけでも、将来ご家族が相続手続きをするときの負担を軽減できる可能性があります。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続が発生してから初めて確認しなければならないことは意外と多いものです。
相続が発生してから慌てるのではなく、元気なうちに一度整理しておく。
それも大切な相続対策のひとつです。
遺言書がなくても、まずはご相談ください
「遺言書がない」
「相続人が多く、話し合いが不安」
「何から手をつければよいかわからない」
そのような場合も、まずは現在の状況を整理するところから始められます。
相続手続士業の会では、相続に関するさまざまな手続きを専門家が連携してサポートしています。
相続について不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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