2026.04.30

第20話 公正証書遺言は普通の遺言と違うの?

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公正証書遺言と普通の遺言(例えば自筆証書遺言)では、大きく手続きや効果に違いがあります。

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が作成・管理する遺言書です。法的に非常に効力が強く、形式不備や内容の誤りがほぼありません。また、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なので、そのまま各種の相続手続きに使いやすいというメリットがあります。

一方、自筆証書遺言はご本人が自分で全文手書きするもので、費用もかなり抑えられますが、書き方に不備があると無効になることがあったり、家庭裁判所での検認が必要だったり、遺言書の保管や紛失リスクもあります。

遺言書の種類によって、相続手続きの進み方や必要な対応が違ってきますので、もし「この遺言書で手続きを進めたい」「どうすればいいかわからない」といった場合は、ご相談ください。

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