遺言書が封筒に入っている場合でも、原則として相続人の方が勝手に開封してよいかは慎重に考える必要があります。
特に自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に「検認」という手続きをしてから開封するのが法律で定められています。検認は遺言書の存在や内容を確認し、改ざんや隠匿を防ぐための手続きです。違反すると罰則もありますので、相続人がむやみに封を開けない方が望ましいです。
一方、公正証書遺言はすでに公証人が作成しているため、封筒の封印もされていませんし、開封の制限はありません。
このように遺言書の種類や状況によって対応が変わりますので、お手元に遺言書がある場合は慎重に扱われた方が良いです。
無料相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。


