お亡くなりになられた方の銀行口座は、原則として「凍結」されます。
これは、相続人以外の方が勝手にお金を引き出したりすることを防ぐための措置です。
口座凍結後に預貯金を引き出すためには、相続人全員で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成するか、遺言書がある場合はそれに従い、相続手続きの基本書類(亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍、住民票など)を揃えて各金融機関へ手続きをします。
とはいえ、急な出費などがあって戸惑われる方も多いですよね。
そこで、一部の金融機関では「預貯金の仮払い制度」を設けている場合があります。
これは、遺産分割が完了していなくても、一定の条件を満たす相続人が一定額まで預金の一部を引き出せる制度です。たとえば葬儀費用や急な生活費のための資金を確保できるようにするための制度です。
しかし、この手続きは金融機関ごとに対応が異なり、
- 必要書類(故人の戸籍謄本や相続人の身分証明)
- 申請方法や上限金額
- 手続きにかかる時間
などかなり細かい確認が必要です。
また、仮払いが認められても、その後の遺産分割での調整が必要になるため、
「自分で進めるとトラブルになるかも」とご心配になる方が多いです。
このように結構手間も多く、正確に進めないと後で問題になることもあるため、
できれば専門家に相談しながら進めるのが安心です。

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