2026.05.18

第29話 相続人の1人が行方不明。どうすればいい?

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相続人の方の中に行方不明者がいらっしゃる場合、相続手続きは通常より複雑になります。

まず、行方不明の相続人の所在を可能な限り調査することが求められます。例えば、市区町村役場の住民票や戸籍の調査、知人や親戚への聞き取りなどが考えられます。

しかし、どうしても見つからない場合には、「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらう方法があります。この管理人が行方不明者にかわって相続手続きに参加し、遺産分割協議などを進めることが可能になります。

ただし、この手続きは専門的で手間がかかるため、通常はご自身で進めるのはなかなか大変です。行方不明者がいるケースの相続手続きは特に細かい対応や裁判所とのやり取りが必要になることが多いので、専門家にお任せされるのがおすすめです。

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