亡くなった方が誰かに貸していたお金も、相続財産となり相続できます。
つまり、亡くなった方が貸していたお金の返済を受ける権利も、相続人に承継されます。
この債権も他の財産と同様に遺産分割の対象となり、相続人間でどのように扱うかを話し合って決める必要があります。
実際に返済を受けられるかどうかや返済の時期は貸していた相手との契約内容や状況によります。
また、回収が見込めない場合を除き、貸付金にも相続税が発生します。
ただ、こうした貸付金の相続は、返済の時期や方法が複雑になることも多く、手続きが煩雑になりがちです。
具体的な手続きや代行をご希望でしたら、相続手続士業の会へご相談ください。

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