相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金や未払いの負債も相続の対象となります。
基本的には、相続人が亡くなった方の借金も引き継ぐことになりますが、借金が多くて相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きもあります。
この手続きは、家庭裁判所に3か月以内に申し出をする必要があり、その期間を過ぎると原則放棄できなくなりますので注意が必要です。
ただ、借金があるかどうかの調査や、手続きについては、お一人で進めるのは大変かと思いますので、専門家にご相談いただくのがおすすめです。

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