法律上、相続人の範囲や法定相続分という「基本の分け方」は民法で定められています。
例えば配偶者や子供の間での相続割合などが決められています。
ただし、遺言書がある場合はその内容が優先されます。
また、実際の遺産の分け方は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」によって自由に決めることができます。つまり法律で決められた割合に必ず従わなければならないわけではなく、家族で合意があれば、その通りに分配できます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員が参加し、納得したうえで行う必要があります。
もし一部の相続人が納得しない場合や話し合いがまとまらない場合は、専門家や弁護士の介入も必要になることがあります。
相続手続士業の会にご相談ください。

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