2026.04.27

第19話 先祖名義の不動産は、このままで大丈夫?

2
previous arrow
next arrow
先祖名義のままの不動産は、そのまま放置しておくと、いくつかトラブルやリスクが生じる可能性があります。
例えば、現在の法律では「相続登記」は相続があったことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられています。
もしこの期間を過ぎると、罰則が科されることもありますし、不動産の名義が変わっていないとご自身の財産として売却や担保設定がスムーズにできません。
また、相続登記をしていないと相続人の間での権利関係が複雑になり、将来的な売買や共有持分の問題など、面倒なことが出てくることも多いのです。
名義変更は戸籍謄本や住民票の収集、遺産分割協議の書面作成など、専門的な手続きがいくつもあり、時間も手間もかかります。

不安な方は専門の担当者から詳しくご説明させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録
*必須項目

相続の相談

私たち「一般社団法人相続手続士業の会」は、
相続のお悩みを全国統一のサービスで解決します。

行政書士の業務提携

「待っていても仕事が来る」「専門業務に専念できる」
そんな環境を手に入れませんか?