2026.04.07 相続お悩み相談 第3話 子供がいないけど相続って関係あるの? 234 結婚されている場合は配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。 子供がいなくても親がいれば相続人になります。 そちらも既に他界している場合は兄弟姉妹が相続人になります。 第一順位:子・孫 第二順位:親・祖父母 第三順位:兄弟姉妹・甥姪 相続対策としても相続人は早めの確認を! 確認方法がわからないなどのご相談は、相続手続士業の会へお気軽にご相談ください。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*住所*住所2市区町村*都道府県*郵便番号*国*Phone*メール**必須項目