2026.05.08

第23話 財産だけもらって、借金は返さないことはできる?

2
previous arrow
next arrow
亡くなった方の財産を相続するときは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)についても相続することになります。
つまり、借金を返さずに財産だけをもらうというのは原則できません。

ただ、「相続放棄」という制度を使えば、最初からプラスもマイナスも全て相続しない選択が可能です。
相続放棄は、家庭裁判所での正式な手続きが必要で、通常は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄の手続きは、期限や書類集めなど面倒な部分も多いので、ご自身だけで進めるのは大変かもしれません。もし、ご負担に感じられるようでしたら、相続手続きの専門担当者が丁寧にサポートいたします!

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録
*必須項目

相続の相談

私たち「一般社団法人相続手続士業の会」は、
相続のお悩みを全国統一のサービスで解決します。

行政書士の業務提携

「待っていても仕事が来る」「専門業務に専念できる」
そんな環境を手に入れませんか?