2026.05.14

第27話 遺言書が複数見つかったとき、どれが有効?

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複数の遺言書がある場合は、原則として「日付が最新の遺言書」が有効になります。また、遺言書の形式によっても取り扱いが異なります。例えば、公正証書遺言と自筆証書遺言があるときは、公正証書遺言の方が法的に信頼されやすい傾向があります。

ただし、内容が相反していたり、書式や手続きに不備がある遺言書もありえるので、どの遺言書が確実に有効かの判断は専門的な知識と慎重な確認が必要です。

また、遺言書の内容と相続人間の遺産分割協議の関係は少し複雑です。基本的には、遺言書があればその内容が優先されますが、遺言書で指定されていない財産については、相続人間で遺産分割協議を行い、分け方を決めることになります。

つまり、遺言書の内容に抵触せず、かつ指定が無い財産に関しては、遺産分割協議で有効に分けられます。ただし、遺言書に明確な指定がある部分と、遺産分割協議の内容が重なるようなケースでは、遺言書の内容が優先するため、その点が曖昧な場合には、結果的にトラブルになることもあります。

遺言書が自筆の場合は家庭裁判所で「検認」手続きを経る必要があり、その過程で内容の有効性が確認されます。

手続きには手間もかかりますので、もしこのあたりの調整や詳しいご案内が必要でしたら、担当者が丁寧にサポートさせていただきます。

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