不動産を相続したら、3年以内に名義変更(相続登記)の申請をしないと、10万円以下の過料に課される可能性があります。
亡くなった方の名義のままだと、将来の売却や管理が難しくなりますし、トラブルの原因にもなりがちです。
手続きでは、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍、遺産分割協議書(相続人全員で財産の分け方について合意した書面)が必要です。これらの書類を準備し、法務局へ申請します。
ただ、不動産の相続登記は書類の収集や登記申請の方法がとても複雑で、ご自身で対応すると面倒で時間もかかるため、多くの方は司法書士など専門家に依頼されます。
この手続き、大変だと思いますので、相続手続士業の会へご相談ください。

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