遺言書がない時は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方を決めます。
法定相続人とは、配偶者や子ども、そのほか親や兄弟など、民法で定められている相続人です。
遺産分割協議では、どの財産を誰が引き継ぐのかを話し合い、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員の実印押印と印鑑証明を添付して作成します。
この書面は、銀行や法務局などの相続手続きで必ず必要になります。
ただし、この遺産分割協議をまとめる作業は、思っているより大変なことが多いです。
例えば、相続人の人数が多かったり、不動産や金融資産の名義変更など、専門的な知識や手続きが多数必要になることもあります。
相続手続士業の会にご相談ください。

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