「父が亡くなったのは10年前だから、今の相続登記義務化は関係ない」
そう思っている方は注意が必要です。
2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の相続登記が義務化されました。
そして、この義務化は2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではありません。
制度開始前の相続で取得した不動産についても、相続登記が済んでいなければ対象になります。
2024年4月1日より前から不動産を相続したことを知っていた場合、相続登記の期限は原則として、
2027年3月31日です。
2026年9月現在、期限まであと約半年。
長年そのままになっている実家や土地がある方は、一度確認しておきたい時期です。
「親が亡くなってから何年も経っている」場合も対象です
たとえば、
- 10年前に亡くなった親の実家が、まだ親名義
- 相続した土地の名義変更をした記憶がない
- 遠方の土地を相続したまま放置している
- 遺産分割はしたが、登記まで済ませたか分からない
といったケースです。
「昔の相続だから対象外」というわけではありません。
法務省も、2024年4月1日より前の相続についても相続登記義務化の対象になると案内しています。
相続登記の期限はいつ?
現在の制度では、相続によって不動産を取得した相続人は、
自分のために相続が開始したことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内
に相続登記を申請する必要があります。法務省
制度が始まる前から相続したことを知っていた不動産については経過措置があり、原則として2027年3月31日までが期限です。
ただし、2024年4月以降になって初めて不動産を相続していたことを知った場合などは、その日から3年以内となる場合があります。
登記しないと10万円以下の過料になることも
正当な理由なく相続登記の義務を履行しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、2027年3月31日を1日過ぎた瞬間に自動的に10万円を支払う、という仕組みではありません。
法務省によると、義務違反を把握した登記官から催告があり、それでも正当な理由なく期限内に申請しなかった場合などに、裁判所へ通知される仕組みとなっています。
だからといって、期限ぎりぎりまで放置することはおすすめできません。
「相続手続きが途中で止まっている」ケースにも注意
年月が経っている相続では、
「遺産分割協議書が見つからない」
「相続人が誰なのか分からない」
「兄弟が亡くなって、さらに相続人が増えている」
「どの土地を相続したのか分からない」
など、手続きが複雑になっていることがあります。
相続登記をするためには、戸籍を集めて相続人を確認したり、必要に応じて遺産分割の内容を整理したりする必要があります。
そのため、2027年3月31日の直前になってから始めればよいとは限りません。
特に古い相続ほど、早めに現状を確認することが重要です。
期限までに遺産分割がまとまらない場合は?
「相続人同士の話し合いが終わらず、期限までに相続登記ができそうにない」
というケースもあります。
そのような場合には、相続人申告登記という制度があります。
登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出ることで、基本的な相続登記の申請義務を履行したものとする制度です。
ただし、相続人申告登記は、遺産分割の結果に基づいて所有権を移す通常の相続登記とは異なります。
後から遺産分割がまとまった場合には、改めてその内容に応じた相続登記が必要になります。
まずは「今の名義」を確認してみましょう
「昔、相続の手続きをしたはずだけれど、登記までしたか分からない」
という方もいらっしゃいます。
まず確認したいのは、現在の不動産の登記名義です。
親や祖父母の名義のままになっていることが分かったら、必要な手続きを整理していきましょう。
特に、
「10年以上前の相続だから大丈夫だと思っていた」
という方は、2027年3月31日の期限を知らないままになっている可能性があります。
期限まであと約半年。
直前になって慌てないためにも、今のうちに確認しておくことをおすすめします。
一般社団法人 相続手続士業の会では、相続手続きの状況を確認し、必要に応じて行政書士・司法書士などの専門家と連携してサポートしています。
「登記したか分からない」
「何から確認すればいいのか分からない」
という段階でもご相談いただけます。
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