亡くなった方が誰かに貸していたお金は、原則として相続財産になります。
相続するのは現金そのものではなく、貸した相手から返済を受ける権利(貸付金・債権)です。預貯金や不動産と同じように、遺産分割の対象として扱います。
貸していたお金は遺産分割の対象です
亡くなった方が持っていた貸付金や債権は、他の相続財産と同様に相続人へ承継されます。誰がその債権を相続するのかは、遺言書の内容や遺産分割協議によって決めます。
返済を受けられるかは契約内容の確認が必要です
実際に返済を受けられるか、いつ返済されるのかは、借用書や契約内容、相手方の状況などによって異なります。まずは契約書類や入出金記録などを確認し、債権の内容を整理しておくことが大切です。
貸付金は相続税の対象になることがあります
貸付金も財産の一つであるため、相続税の計算上、課税対象となる場合があります。回収可能性などによって評価が変わることもあるため、判断が難しい場合は税理士などの専門家に確認すると安心です。
相続財産の中に貸付金があると、財産の確認や遺産分割、税務上の扱いなどが複雑になりやすくなります。相続手続士業の会では、相続人・財産の確認から必要な手続きまで士業が連携してサポートしています。


