相続した実家が空き家になり、
「建物も古くなってきたので解体したい」
と思っていても、
「家を壊すと固定資産税が高くなると聞いた」
という理由で、解体をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、一定の要件を満たすことで土地の固定資産税・都市計画税の負担が軽減されています。
たとえば小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額は価格の6分の1、都市計画税は3分の1となります。
そのため、住宅を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、翌年度から土地の税負担が増える場合があります。
これが、空き家の解体をためらう理由の一つになっています。
千葉市で「解体後の税負担」を軽くする新制度がスタート
そこで千葉市では、2026年8月1日から
「空家を除却した土地に係る固定資産税等の減免制度」
を開始しました。
一定の条件を満たす空き家を解体した場合、住宅用地特例が外れることによって翌年に増える土地の固定資産税・都市計画税の増加相当額を減免する制度です。千葉市
千葉市は、空き家を解体した後の税負担への不安を軽くすることで、老朽化した空き家の解体や土地の利活用・流通を後押しすることを目的としています。千葉市
どんな空き家が対象になる?
すべての空き家が自動的に減免されるわけではありません。
千葉市の制度では、基本的に1年以上空き家となっている住宅を除却した土地が対象です。
一方で、法人所有の土地、解体後に貸駐車場など営利目的で使用する土地、空家法に基づく勧告を受けていた空き家など、対象外となるケースもあります。千葉市
また、2026年8月1日の条例施行より前に解体された空き家は対象外です。
解体してから「この制度を使いたかった」と気づくのではなく、解体を決める前に対象になるか確認しておくことが重要です。
減免されるのは「1年度分」
もう一つ注意したいポイントがあります。
今回の制度は、固定資産税がずっと安くなる制度ではありません。
減免されるのは、
空き家を解体した翌年に課税される1年度分
です。
住宅用地特例が外れたことで増える固定資産税・都市計画税の増加相当額が減免されます。千葉市
制度自体も時限的なもので、2026年8月1日から2031年1月1日までに行われる対象となる除却に適用されます。千葉市
相続した空き家は「売る・残す」だけでなく「解体」も含めて検討を
相続した実家について、
「誰も住まないけれど、どうしたらいいか分からない」
というご相談は少なくありません。
選択肢としては、
- そのまま所有する
- 売却する
- 賃貸やその他の方法で活用する
- 建物を解体して土地を売却・活用する
などがあります。
ただし、どの方法が適しているかは、建物の状態、立地、相続人の意向、解体費用、税金などによって変わります。
特にこれからは、「解体費用はいくらか」だけでなく、「解体後の固定資産税に対する自治体の支援制度があるか」まで確認することが重要になりそうです。
自治体によって制度は異なるため、所在地を確認してから調べる必要があります。
千葉市では空き家相談の支援体制も拡大
千葉市では税金の減免制度だけでなく、2026年3月に11団体を「空家等管理活用支援法人」に指定しています。
空き家の管理・活用・売却・相続などについて相談を受け、必要に応じて関係する専門家と連携しながら、課題解決まで伴走する仕組みです。千葉市
空き家対策は、「解体するかどうか」だけで完結するものではありません。
相続手続き、名義変更、売却、活用、解体などを一体として考えることが大切です。
相続した空き家をどうするか決まっていなくてもご相談ください
「実家を解体した方がいい?」
「売却した方がいい?」
「固定資産税が上がるのが心配」
「相続登記もまだ終わっていない」
という段階でも構いません。
一般社団法人 相続手続士業の会では、相続した不動産を含め、現在の状況を整理し、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら手続きをサポートしています。
初回60分無料相談受付中です。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。