相続が発生したとき、
「財産がある程度あるけれど、相続税はかかるの?」
「申告が必要なのか、自分では判断できない」
と不安になる方は少なくありません。
今回ご相談いただいたケースでは、相続財産が約4,000万円あり、「相続税がかかるのではないか」と心配されていました。
そこで、相続財産や相続人の状況を確認し、必要に応じて税理士と連携して確認を進めました。
その結果、状況に応じた適切な対応につなげることができました。
財産が4,000万円なら相続税がかかる?
「4,000万円」という金額だけを見て、相続税がかかる・かからないと判断することはできません。
相続税には「基礎控除」があり、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、
・法定相続人が1人の場合 → 3,600万円
・法定相続人が2人の場合 → 4,200万円
・法定相続人が3人の場合 → 4,800万円
となります。
そのため、同じ「財産約4,000万円」というケースでも、法定相続人の人数によって基礎控除額は異なります。
「4,000万円」という数字だけでは判断できない理由
さらに注意したいのが、相続税を考える際の「財産の評価」です。
相続財産には、
・預貯金
・土地や建物
・株式などの有価証券
・生命保険金
・その他の財産
など、さまざまなものがあります。
特に不動産は、普段目にする売却価格や購入価格をそのまま相続税の計算に使用するわけではありません。
また、債務や葬式費用など、相続税の計算上考慮されるものもあります。
そのため、
「預金と不動産を合わせると大体4,000万円だから大丈夫そう」
と自己判断するのではなく、実際の相続財産を整理したうえで確認することが重要です。
相続税が心配なときは税理士への確認が重要
相続手続きでは、内容によって必要となる専門家が異なります。
たとえば、
・相続税の申告や税務相談 → 税理士
・相続登記 → 司法書士
・遺産分割協議書などの書類作成 → 行政書士
というように、それぞれ専門分野があります。
「相続税がかかるのか分からない」
「不動産の名義変更も必要」
「遺産分割協議書も作らなければならない」
という場合、一つの手続きだけで終わらないことも珍しくありません。
だからこそ、必要に応じて各専門家が連携して対応することが大切です。
相続税の申告には期限があります
相続税の申告・納税が必要な場合は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きを行う必要があります。
「まだ遺産分割が終わっていないから大丈夫」と思っていても、遺産分割がまとまっていないことを理由に申告期限が延びるわけではありません。
相続税がかかる可能性がある場合は、早めに財産や相続人の状況を確認しておくことが大切です。
「誰に相談すればいいか分からない」という段階でもご相談ください
相続が発生すると、
「まず何をすればいい?」
「相続税がかかるか分からない」
「税理士に相談すべき?」
「不動産や銀行の手続きも必要だけれど、誰に頼めばいい?」
など、さまざまな疑問が出てきます。
一般社団法人 相続手続士業の会では、相続の状況を伺い、必要に応じて行政書士・司法書士・税理士などの専門家と連携しながら相続手続きをサポートしています。
相続税がかかるかどうか分からない段階でも構いません。
まずは現在の状況を整理するところから始めてみませんか。
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