2026.09.15

「相続の書類、自分で作って大丈夫?」という不安

相続手続きを進めていると、さまざまな書類を準備する必要があります。

特に遺産分割協議書は、

「何を書けばいいのか分からない」
「この内容で金融機関や法務局の手続きができるの?」
「書き方を間違えて、やり直しにならないか心配」

と不安を感じる方も少なくありません。

相続手続きでは、必要な情報を集めるだけでなく、それを正確な書面にまとめることも重要です。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を書面にしたものです。

不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更など、さまざまな相続手続きで使用することがあります。

そのため、

・誰がどの財産を相続するのか
・不動産や預貯金などの財産をどのように記載するのか
・相続人の情報をどのように記載するのか

などを正確に整理する必要があります。

書類に不備があると手続きが止まることも

せっかく必要書類を集めても、遺産分割協議書などの内容に不足や誤りがあると、金融機関などから修正や再提出を求められる場合があります。

相続人が遠方に住んでいる場合には、署名や押印をもう一度お願いするだけでも大きな負担になることがあります。

相続では「書類を作ること」だけでなく、「その後の手続きで問題なく使える書面にすること」が大切です。

書類作成を専門家に任せるという方法も

「自分で作成するのは不安」という場合には、専門家に書類作成を依頼する方法があります。

たとえば、

・相続関係の確認
・必要書類の整理
・相続関係説明図などの作成
・遺産分割協議書の作成
・その後の相続手続きに必要な書類の確認

などをまとめてサポートしてもらうことで、書類作成の負担を減らすことができます。

実際に、書類の作成に不安を感じていた方でも、必要な書面を整理・作成したことで、その後の手続きを問題なく進められたケースがあります。

相続手続きは「書面」がとても重要です

相続では、戸籍や印鑑証明書などを集めることに目が向きがちですが、集めた情報をもとに作成する書面も重要です。

「この書き方で合っているのかな?」
「自分だけで全部作るのは難しそう」

と感じたら、無理に一人で進める必要はありません。

相続手続士業の会では、相続に必要な書類の確認や作成についてもご相談いただけます。

相続手続きについてお困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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