相続手続きでは、原則としてすべての相続人の同意や合意(遺産分割協議)が必要となるため、一部の相続人と連絡がつかない場合は手続きが進みにくくなります。
もし相手の所在や連絡先がわからない場合は、戸籍謄本などを確認して所在調査を行ったり、家庭裁判所に「相続人の不明届出」などの手続きを検討する必要が出てくることもあります。また、遺産分割協議書は全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要ですので、連絡がつかない相続人がいると書面作成も難しくなります。
このあたりの対応は複雑で、法律的な知識や手続きのノウハウも必要になるため、専門家のサポートをおすすめします。
初回60分無料の相談もございます。
難しいことはお任せいただき、安心して手続きを進めましょう。
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