遺言書がない場合は、亡くなった方の「法定相続人」をまず戸籍などで確定し、その相続人同士で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めます。この話し合いがまとまらないと、例えば銀行口座の解約や不動産の名義変更などの手続きが進まないこともあります。
また、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付する必要があります。これも手間がかかりますし、細かい法律のルールも絡むため、ご自身で進めるのはかなり大変です。
「この面倒な遺産分割協議の手続き、私にできますか?」と思われたら、ぜひ専門家にお任せいただくことをおすすめします。
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