遺留分とは生活保障のために認められている、法定相続人の最低限の取り分を金銭で請求できる権利です。
例えば、遺産が4,000万円で相続人が長男と次男の二人だった場合の相続が発生したとします。
遺言書に「財産は全て長男に相続させる」と書いてあったとすると、次男は何も相続できないことになります。
これを遺留分の侵害といい、遺留分を守るための「遺留分減殺請求」という請求を行使すると不公平な遺産配分を是正することが可能です。
つまり、次男がこの権利を行使することによって、本来相続できる法定相続分(2,000万円)の二分の一(1,000万円)を金銭で請求することができます。
なお、法定相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
ただ、この手続きは内容や計算が複雑で相手方との交渉も必要になることが多いため、専門家に相談されることが重要です。もっと詳しく知りたい、または具体的な手続きを進めたいという場合は、相続手続士業の会へご相談ください!



