遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産を相続人全員で話し合って、遺産分割の内容を証明するための書面です。
なお、遺産分割協議書は口頭でも有効です。
ですが、言った言わないというトラブルを回避することができるほか、相続手続(不動産の名義変更、銀行口座の解約など)で遺産分割協議書の提出を求められることもあります。
相続人全員が納得している証明として重要ですので、実務では作成するのが一般的です。
印鑑証明書とセットで相続人それぞれが実印で押印することが求められます。
遺産分割協議及び遺産分割協議の作成を適切に行うためには、対象となる遺産をもれなく調査することが重要です。そのため、相続手続に精通した専門家のいる相続手続士業の会へご相談ください!



