遺言書とは亡くなった方が自分の財産をどのように分けるかを書き残す文書のことです。
これがあると相続人間でのトラブルを防ぐ助けになります。
自筆証書遺言:本人が手書きで作成する遺言書のこと。ただし、このままだと家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、書き方が法的に合っていないと無効になることもあります。最近では法務局に保管してもらうことで紛失リスクや無効リスクを減らす制度もできています。
公正証書遺言:公証人役場で法律の専門家が作成するので法的な効力がはっきりしていて「検認」は不要です。
遺言書を作成しておくことは相続人間のトラブルを防ぐことが期待できます。
遺言書について分からないことは相続手続士業の会にご相談ください!



