【生前のケース】
早い方がいいです。認知症になってしまうと相続対策はほとんどできなくなってしまいます。
そのためにも、まだ元気なうちに話し合うことが望ましいです。
正月や盆休みなど、みんなが集まる機会に話し合うのがおすすめです。
【死後のケース】
相続手続には期限の決まっているものがあります。
例えば、相続放棄なら3ヵ月以内、相続税の申告なら10ヶ月以内に行わなくてはなりません。
四十九日の法要の際に話し合うのがおすすめです。
相続対策でお悩みの方はまずは相続手続士業の会に無料相談を!

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早い方がいいです。認知症になってしまうと相続対策はほとんどできなくなってしまいます。
そのためにも、まだ元気なうちに話し合うことが望ましいです。
正月や盆休みなど、みんなが集まる機会に話し合うのがおすすめです。
【死後のケース】
相続手続には期限の決まっているものがあります。
例えば、相続放棄なら3ヵ月以内、相続税の申告なら10ヶ月以内に行わなくてはなりません。
四十九日の法要の際に話し合うのがおすすめです。
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