2026.01.16

「遺言書というものが本質的にどうあるべきか」

登録番号 68 
行政書士梶山正信事務所
特定行政書士 梶山正信 先生

本日は、2つの投稿・記事を読んで、遺言書というものが本質的にどうあるべきかということを真に感じましたので投稿させていただきます。
 
俳優の高倉健さんは、子供がいなかったので、最後まで世話をしてくれた人を養女にして、その人に遺産40億円の全額を残す遺言書を書いていたそうです。
その時に全く縁がなかった実妹がいたそうで、その人が自分にも遺産の分け前をよこせと裁判を起こしたけど、1円も覆らなかったとありました。

つまり、内容が正しい、要は形式ではなく、本当に残すべき人にわたるべきであるのが遺言財産であり、遺言書だと感じました。

 もう一つの記事ですが、遺言書ではなく、遺言書に入っていた遺言者の手紙で、これまで離れていた全ての遺族の心が一つになったという記事です。

続きはnoteで

相続の相談

私たち「一般社団法人相続手続士業の会」は、
相続のお悩みを全国統一のサービスで解決します。

行政書士の業務提携

「待っていても仕事が来る」「専門業務に専念できる」
そんな環境を手に入れませんか?