2026.01.13

相続にあたって避けるべきこと・不動産の共有

登録番号 55125 

行政書士うえだ事務所

植田 健一 先生

相続の相談会を行っていますと、「自分が書いた遺言書を見てほしい」と持参される方がいらっしゃいます。

 中には自宅不動産を配偶者と子供2人へ、法定相続分に基づき配偶者には持分1/2、子には持分1/4づつで「相続させる」との遺言書を持参される方もいらっしゃいます。

私は、そんな方には決まって不動産は共有させない様にお伝えしています。

 その様な遺言書を書かれる方は概ね2つのタイプに分けられます。

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