2026.01.13

不動産と所有権といろいろの話

登録番号039
行政書士鷹の羽経営法務コンサルタント
高羽 将弘 先生

誰かが持っている物には、所有権があるのは当たり前の話ですが、
相続と売買では所有権の移転にどのような違いがあるのでしょうか?
所有権の移転だけですから、誰のものであったか誰のものになったかに関しては違いがありません。特別な所有権の移転はありません。すべて、相続も売買も所有権の移転です。

購入者と相続人に不動産が承継された時、その承継の際には、移転はすべて移転ですが、二種類の呼び方で呼ばれます。
包括承継(一般承継)と特定承継。
包括ですから、全部承継します。相続ですね。
特定ですから、不動産を売ったら、お金だけ承継します。

なら、親子でも相続じゃなくて、売買で、承継されれば良いのではと考えるのは常に、人間です。
著しい低額で、子供に売った場合、時価(3000万円)と売買価格(1000万円)の差額が贈与とみなされ贈与税がかかります。
その穴は防がれました。

相続しかないのか。
でも、不動産も相続しても、固定資産税がかかるだけで、
損が膨らむだけの土地もあるじゃないか。

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