登録番号 0111
スターチス行政書士事務所
鈴木 歩子 先生
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。そこで創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」(令和5年4月27日施行)です。これは、相続又は遺贈により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができます。
そこで、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施します。
①土地の要件として、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可です。
②土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要になります。