結婚されている場合は配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。
子供がいなくても親がいれば相続人になります。
そちらも既に他界している場合は兄弟姉妹が相続人になります。
第一順位:子・孫
第二順位:親・祖父母
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
相続対策としても相続人は早めの確認を!
確認方法がわからないなどのご相談は、相続手続士業の会へお気軽にご相談ください。

結婚されている場合は配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。
子供がいなくても親がいれば相続人になります。
そちらも既に他界している場合は兄弟姉妹が相続人になります。
第一順位:子・孫
第二順位:親・祖父母
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
相続対策としても相続人は早めの確認を!
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